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外国人雇用状況の届出義務とは?届出が必要な外国人労働者や申請方法も
こんにちは、JAC(建設技能人材機構)の加納です。
外国人を雇用する際、事業主には「外国人雇用状況の届出」を提出する義務が発生します。
届出を怠ったり、虚偽の届出をしたりすると、罰則が科せられることがありますので、注意が必要です。
今回は、外国人雇用状況の届出義務について解説します。
対象となる外国人労働者や、申請方法についてもご紹介しますので、これから外国人労働者の雇用を検討している方は、ぜひ最後までお読みください。
外国人を雇用する事業主の義務や知っておきたい知識
外国人を雇用する際には、次のような法律が適用されます。
- 出入国管理及び難民認定法(入管法):外国人の入国・在留に関するルールを定めた法律
- 労働基準法:労働条件に関する最低基準を定めた法律
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法):労働者の雇用促進や適切な雇用管理を定めた法律
- 労働安全衛生法:労働者の安全と健康を確保するための法律
- 最低賃金法:最低賃金を定めた法律
労働基準法や最低賃金法で定められた賃金や労働時間、休日などは、外国人労働者であっても日本人労働者であっても同様の扱いが求められます。
また、労働安全衛生法で求められる、安全な労働環境の提供や、必要な安全教育の実施も同様です。
外国人を雇用する際のルール・注意点
外国人を雇用する際に注意が必要なのは、出入国管理及び難民認定法(入管法)や労働施策総合推進法に関わる以下の2点です。
①在留資格の確認(出入国管理及び難民認定法(入管法))
外国人を雇用する前に、必ず在留カードなどで就労可能な在留資格を確認しましょう。
不法就労は法律で禁止されており、不法就労した外国人が処罰の対象となるのはもちろんですが、不法就労させた事業主も同様に処罰の対象となります。
不法就労とは、日本で働く資格を持たない外国人が収入を得る活動を行うことです。
例えば、在留資格を持たずに入国したり、在留期限が切れた状態で働いたり、認められた活動範囲を超えて働いたりするケースが該当します。
また、在留資格で認められた職務以外に就かせた場合も不法就労にあたります。
担当の職務を決める際にも注意しましょう。
②外国人雇用状況の届出(労働施策総合推進)
外国人を雇用または離職させた場合、ハローワークへの届出が義務付けられています。
在留資格については知っていても、この「外国人雇用状況の届出」についてはあまり詳しく知らないという方も多いでしょう。
次項から、外国人雇用状況の届出について、届出の対象となる外国人労働者や届出方法などをお伝えします。
外国人雇用状況の届出義務とは?届出が必要な外国人労働者も確認
外国人を雇用する場合、事業主には外国人雇用状況の届出義務が発生します。
外国人雇用状況の届出義務とは、外国人労働者の雇用管理の改善と、不法就労の防止を目的として、事業主が外国人労働者の雇用・離職時にハローワークへ届け出る義務のことです。
届出内容は、外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間などです。
この届出義務は、すべての事業主に課せられています。
対象となる外国人労働者は、日本の国籍を持たない方で、「外交」「公用」の在留資格を持つ人を除く、すべての外国人労働者です。
ただし「特別永住者」の方は、特別の法的地位が与えられているため、外国人雇用状況の届出制度の対象にはなりません。
外国人雇用状況の届出の記載方法・申請方法
外国人労働者を雇用した場合、または外国人労働者が離職した場合、事業主はその都度、外国人雇用状況の届出が必要です。
記載方法
雇用する外国人が雇用保険の被保険者となる場合と、ならない場合に分けて解説します。
雇用保険の被保険者となる場合
雇用保険の被保険者資格取得届または喪失届を提出することで、外国人雇用状況の届出を兼ねることができます。
届出事項には以下のような項目があります。
【雇入れ時】
- 外国人労働者の氏名
- 在留資格等
- 在留期間等
- 生年月日
- 性別
- 国籍・地域
- 資格外活動許可または報酬活動許可の有無
- 在留カード番号
- 雇入れに係る事業所の名称及び所在地等、取得届に記載が必要な事項
【離職時】
- 外国人労働者の氏名
- 在留資格等
- 在留期間等
- 生年月日
- 性別
- 国籍・地域
- 資格外活動許可または報酬活動許可の有無
- 在留カード番号
- 離職に係る事業所の名称及び所在地等、喪失届に記載が必要な事項
雇用保険の被保険者とならない場合
届出事項には以下のようなものがあります。
【雇入れ時・離職時共通】
- 外国人労働者の氏名
- 在留資格等
- 在留期間等
- 生年月日
- 性別
- 国籍・地域
- 資格外活動許可または報酬活動許可の有無
- 在留カード番号
- 雇入れまたは離職年月日
- 雇入れまたは離職に係る事業所の名称及び所在地等、各届出書に記載が必要な事項
別途、外国人雇用状況届出書(様式第3号)を作成し、提出する必要があります。
ハローワークの窓口で配布しているほか、厚生労働省のホームページから様式をダウンロードできます。
厚生労働省 外国人雇用状況の届出について
申請方法
外国人雇用状況の届出の申請方法には、ハローワークでの申請とオンラインでの申請があります。
ハローワークでの申請
事業所を管轄するハローワークの窓口に、届出書類を持参して提出します。
雇用保険の被保険者となる場合は雇用保険の届出書類を提出します。
雇用保険の被保険者とならない場合は外国人雇用状況届出書を提出します。
オンラインでの申請
雇用保険の被保険者となる場合は、電子政府の総合窓口「e-Gov」からオンラインで申請できます。
e-Gov
雇用保険の被保険者とならない場合は、「外国人雇用状況届出システム」からオンラインで申請できます。
外国人雇用状況届出システム
提出期限
外国人雇用状況の届出には提出期限があります。
それぞれ以下の通りです。
【雇用する外国人が雇用保険の被保険者となる場合】
- 外国人を雇用した場合:翌月の10日まで
- 外国人が退職した場合:退職日の翌日から10日以内
【雇用する外国人が雇用保険の被保険者とならない場合】
- 外国人を雇用した場合:翌月の末日まで
- 外国人が退職した場合:翌月の末日まで
外国人雇用状況の届出に関する注意点
外国人雇用状況の届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、罰則が科せられることがありますので、注意が必要です。
届出を怠った場合、指導、勧告の対象となるとともに、30万円以下の罰金の対象になります。
届出には、外国人労働者の在留カードまたはパスポートの確認が必要です。
短期のアルバイトであっても、雇入れた外国人の届出は必要です。
留学生が行うアルバイトも届出の対象になりますので、資格外活動許可を受けていることもあわせて確認しましょう。
外国人労働者を建設業で受け入れたいとお考えの事業主の方は、こちらも、ぜひご一読ください。
外国人労働者を建設業で受け入れる方法や準備を解説!
まとめ:外国人を雇用する事業主には外国人雇用状況の届出の義務がある
外国人を雇用する際には、さまざまな法律やルールを知っておく必要があります。
入管法や労働施策総合推進などの法律に関連して、在留資格の確認や外国人雇用状況の届出が必要です。
外国人雇用状況の届出は、事業主が外国人労働者の雇用・離職時に、その情報をハローワークへ届け出ることを義務付けた制度です。
届出が必要な外国人労働者は、特別永住者、外交、公用の在留資格を持つ人を除く、すべての外国人労働者です。
届出は、ハローワーク窓口、またはオンラインで行うことが可能です。
届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、罰則が科せられることがありますので、届出を忘れないよう気をつけましょう。
建設業界で特定技能外国人の受入れをお考えの企業様は、JACにお気軽にご相談ください!
※このコラムは2025年3月の情報で作成しています。
私が記事を書きました!
一般社団法人 建設技能人材機構(JAC) 管理部(兼)調査研究部 主任
加納 素子
かのう もとこ
愛知県出身。
広報・調査研究業務を担当し、SNSの中の人。
SNSでは、日本を好きになってほしい、日本から世界へ建設の魅力を伝えたい、世界から選ばれる日本の建設業でありつづけるためにという思いをもって日々更新中。
また、アジア諸国における技能評価試験の実施可能性などの調査業務に従事し、各国の現地機関とのヒアリングを行っている。