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2026/04/27

特定技能外国人採用 建設企業からの10の質問-2025年度制度説明会レポート(埼玉・大宮)

私が記事を書きました!

加納 素子

(一社)建設技能人材機構(JAC)

調査研究部 主任 / 管理部 / 広報部

加納 素子

(かのう もとこ)

満席の会場(愛知:2025年12月11日開催)

各企業で関心が高い制度運用

2025年11月27日、埼玉県さいたま市にて「2025年度 建設分野特定技能外国人制度説明会」を開催しました。

当日は晴天に恵まれ、建設企業39社からご参加いただき、会場は満席となりました。

説明会では、JAC事業部プロジェクト・リーダーの稲場靖惠がプログラムに沿って、特定技能外国人制度(建設分野)の概要をはじめ、(一社)建設技能人材機構の事業概要、特定技能外国人を受け入れるための手続き、事例紹介、育成就労制度の創設等について説明を行いました。

会場では、参加者の皆さんが熱心に耳を傾け、メモを取りながら説明を聞く様子が見られました。

特に、特定技能外国人の受入れに必要な具体的な手続きや、実際の受入れ事例、今後予定されている育成就労制度に関する説明には関心が集まりました。

また、説明終了後の質疑応答では、受入れの実務に関する具体的な質問が数多く寄せられ、制度運用への関心の高さがうかがえました。

その一部をご紹介します。

会場での質疑応答

【人材の探しかた】

Q1.
建設業界では、外国人の働き手をどのように見つければよいのでしょうか。
A.
団体からの紹介や受入企業間のつながりの中で、技能実習生などを紹介してもらうケースが多く見られます。また、ハローワークやJACにも求人求職の制度がありますので、こうした公的な仕組みもぜひご活用ください。
Q2.
海外の人材会社から外国人の紹介の電話が来ることがあります。利用しても問題ありませんか。
A.
建設分野においては、有償での職業紹介は違法です。利用を検討する場合は、事前に制度上問題がないか確認することをお勧めします。なお、ハローワークの求人情報に掲載されている場合もありますので、そちらもご確認ください。

【支援機関・通訳について】

Q3.
重要事項説明書の母国語での説明など、通訳できる人が社内にいない場合はどうすればよいでしょうか。
A.
通訳については、登録支援機関の利用をご検討ください。また、東南アジアでは同じ国でも地域によって使用される言語が異なる場合がありますので、登録支援機関と相談しながら適切な言語で対応できるか確認することが大切です。
Q4.
外国人を初めて雇用します。登録支援機関を必ず利用しなければならないのでしょうか。
A.
はい、初めて「特定技能1号」の外国人を雇用し、かつ過去2年間に外国人(中長期在留者)の受入れ実績がない企業様の場合は、登録支援機関への委託が事実上「必須」となります。
受入れ実績を積み、社内に外国語対応可能な体制が整えば、登録支援機関を利用しない形での運用に切り替えることも可能です。
Q5.
技能実習生を雇用していますが、現在は監理団体に任せています。今後は自社で対応したいと考えていますが、JACやFITSなどの支援を受けながら可能でしょうか。
A.
技能実習生の雇用については、JACは対応することができません。技能実習計画は監理団体の助言を受けながら作成していってください。その後、特定技能として雇用する場合は、Q4のとおり、受入れ実績と外国語での支援体制が構築できれば、自社で対応していくことが可能です。

【申請・報告手続きについて】

Q6.
特定技能外国人の受入報告を行った後、定期的な報告は必要ですか。
A.
受入計画に変更が生じた場合には申請が必要ですが、定期的な報告はありません。ただし、外国人本人に対しては定期的に面談を行い、就労状況や生活状況を確認していただく必要があります。
Q7.
2号特定技能外国人へ移行する際の入管への申請が分かりにくいのですが、建設分野に特化した説明ページはありますか。
A.
入管のWebサイトをご確認いただくほか、「外国人在留総合インフォメーションセンター」でも案内を受けることができます。また、申請手続きの際には、国土交通省の就労管理システムへの報告も忘れずに行ってください。

【費用・制度動向】

Q8.
補償制度について、企業側が金銭的な負担をする必要はありますか。
A.
補償制度は受入負担金を原資として運営されていますので、特段の追加負担はありません。
Q9.
育成就労制度について、法令改正は現在どの段階まで進んでいるのでしょうか。
A.
現時点では一般公開されていない情報も多く、JACとしても具体的な段階について回答できない状況です。
Q10.
2号特定技能外国人への移行を考えています。条件にある試験について、技能検定は1級ではなく2級でもよいのでしょうか。
A.
2号特定技能外国人になるためには、「2号評価試験」または「技能検定1級」のいずれかに合格する必要があります。技能検定1級は一定の実務経験年数が求められるため、特定技能1号の在留期間(最長5年)内では受験時期が厳しくなる場合があります。そのため、多くの場合は2号評価試験の受験を検討されることが一般的です。

この記事を書いた人

加納 素子

(一社)建設技能人材機構(JAC)

調査研究部 主任 / 管理部 / 広報部

加納 素子

(かのう もとこ)

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愛知県出身。
広報・調査研究業務を担当し、SNSの中の人。
SNSでは、日本を好きになってほしい、日本から世界へ建設の魅力を伝えたい、世界から選ばれる日本の建設業でありつづけるためにという思いをもって日々更新中。
また、アジア諸国における技能評価試験の実施可能性などの調査業務に従事し、各国の現地機関とのヒアリングを行っている。

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