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- 第3章 01. 建設特定技能受入計画の申請準備
- 01. 新規認定条件について
第3章01. 建設特定技能受入計画の申請準備
01. 新規認定条件について
建設特定技能受入計画の新規認定条件について
(1)建設業許可を受けていること(建設業法第3条第1項の許可)
(2)建設キャリアアップシステムにおいて事業者登録が完了していること(登録申請中では申請できません)
詳細はリンクの運用要領(ガイドライン)及びこの手引きで確認して下さい。
(3)(一社)建設技能人材機構(JAC)または当該法人を構成する建設業者団体に所属し、行動規範を遵守すること。(加盟申請中では申請できません)
詳細はリンクの運用要領(ガイドライン)、この手引き及びJACホームページを確認して下さい。
(4)申請前5年間に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと
また、申請日(認定日)以後に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと
(5)特定技能外国人と同じ職種での正社員の募集を行っていること(ハローワークでの人材募集を行っていること)
(6)建設特定技能外国人の人数が、常勤の職員数を超えないこと
詳細はリンクの運用要領(ガイドライン)及びこの手引きで確認して下さい。
(7)特定技能外国人の待遇を、無期雇用のフルタイム社員(いわゆる正社員)と同等もしくは同等以上の待遇とすること
(8)特定技能外国人の受入後に、労働安全衛生法に基づく特別教育などの安全衛生教育を行うこと
(9)特定技能外国人の受入後に、5年間の在留期間を見据えた技能の向上を図るように努めること
詳細はリンクの運用要領(ガイドライン)及びこの手引きで確認して下さい。
(1)特定技能になる外国人の建設キャリアアップシステム技能者登録が完了していること(登録申請中では申請できません)
(2)特定技能外国人が就労する業務内容が建設業の業種であること
特定技能になる外国人が、「海外在住」または「他社に勤務中であり、かつID未取得」の場合は、申請会社で勤務開始後技能者登録申請を行い、技能者IDが発行されたら速やかに就労管理システムへ技能者IDを登録してください。
(3)特定技能外国人の業務区分と合格が必要な試験、修了した技能実習等との対応関係が適切であること
詳細はリンクの運用要領(ガイドライン)、ガイドライン別表6-1から6-7及びこの手引きで確認して下さい。
(4)特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を安定的に支払うこと※
※安定的な支払とは「月給制であること」「報酬の支払方法を預貯金口座への振込とすること」を指します
詳細はリンクの運用要領(ガイドライン)、「建設特定技能受入計画における報酬額の認定について」の通知及びこの手引きで確認して下さい。
(5)特定技能外国人に対し、技能の習熟に応じて昇給を行うこと
※日本人が昇給しない場合でも、特定技能外国人は必ず昇給が必要です。
詳細はリンクの運用要領(ガイドライン)、「建設特定技能受入計画における報酬額の認定について」の通知及びこの手引きで確認して下さい。
(6)重要事項事前説明書にて、国土交通省の認定条件を満たした内容で外国人に対して説明を行っていること
相手方が十分に理解することができる言語(母国語等)の併記が必要です。
書式はリンクの国土交通省のホームページからダウンロードしてください。
詳細は運用要領(ガイドライン)及びこの手引きで確認して下さい。
(7)重要事項事前説明書及び国土交通省の認定条件を満たした条件で外国人と特定技能の雇用契約を締結していること
※雇用契約書及び雇用条件書は入管の書式をご利用下さい
詳細は運用要領(ガイドライン)及びこの手引きで確認して下さい。
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