第3章05. 外国人就労管理システムでの他手続き
07. 計画取消申請の手続き

【概要】
計画取消申請の手続きの手順です。

【標準作業時間】
10分程度

【注意】計画取消申請は、今後外国人を受け入れる予定がない場合に行います

個々の外国人の認定の取下とは異なる為、ご注意ください。

  • 「受入前」の外国人がいる場合は、「取下げ」など、それぞれの状況に応じた報告を行った後に操作を行ってください。
  • 「就労中」の外国人がいる場合は、「退職」「継続不可事由発生報告」「2号移行報告」など、それぞれの状況に応じた報告を行った後操作を行ってください。
【注意】申請が許可されると、認定番号が抹消され、受入企業の各種の義務がなくなります
【計画取消申請】申請が許可されると認定番号が抹消される

【受入企業の各種の義務】

  • 特定技能実施法人または当該法人を構成する建設業団体への所属
  • 適正監理就労機関の巡回指導を受ける など
外国人就労管理システムにログイン後、メニュー画面から「計画取消申請(認定の取消し)」を選択します
「取消申請」をクリックします
理由を選択します

「4.その他」を選択する場合は、理由を記入してください。

「取消申請」をクリックして完了です

誤って取消申請を行ってしまった場合は、管轄の地方整備局へご相談ください。

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