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第1章いちからわかる!建設分野の特定技能外国人制度
第2章これだけは押さえたい!受入企業がすべきこと
第3章各種計画の手引き
Q&A皆さまからよくいただく質問に回答しています
01. 特定技能外国人制度についてのよくいただく質問
02. 特定技能外国人になる方法や試験について
03. 1号特定技能外国人を確保するには?
04. 特定技能外国人受入事業実施法人について
05. 特定技能雇用契約や報酬などについて
06. 建設特定技能受入計画の認定申請について
07. 1号特定技能外国人支援計画について
08. 在留資格変更許可申請について
09. 外国人受入れ後にするべきこと
10. その他のよくある質問
11. 建設分野の特定技能に係る業務区分の変更について
12.特定技能2号について
よく検索されるワード
第1章 02. 受入対象職種の業務内容
受入対象職種において、1号特定技能外国人が従事できる業務内容および関連業務はガイドライン「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-建設分野の基準について-」で定められています。
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第1章 03. 特定技能外国人になるルート(技能実習等未経験者)
技能実習を経験せずに「特定技能」を修得する場合、技能評価試験と日本語試験の両方に合格する必要があります。その後、受入れ企業と特定技能雇用契約の手続きを行うことで、在留資格が付与されます。
第2章 01. 受入れまでのフロー
1号特定技能外国人を受け入れる建設企業がすべきことは主なことだけで、受入れ前に8件(JACへの加入、許可申請や登録関連、支援計画の作成など)、受入後に2件(報告書の提出と講習の受講)あります。
第2章 02. JACの会員になるとは?
建設企業が特定技能外国人を受入れるためには、特定技能外国人受入事業実施法人である『(一社)建設技能人材機構(JAC)』の正会員団体のいずれかに加入、または賛助会員として加入している必要があります。
第3章 01-03. オンライン申請に必要な添付書類について
「建設特定技能受入計画」は、外国人就労管理システムよりオンラインで国土交通大臣に認定申請を行います。申請に必要となる書類は、15種類程あります。数が多いためできるところから準備を始めましょう。
第3章 02. 建設特定技能受入計画の作成と申請
外国人就労管理システムから行う、「建設特定技能受入計画」申請の入力方法を解説します。ここでは、国土交通省作成の手引きに従ってご案内しております。全体の詳細は国土交通省のHPより確認ができます。
わかりにくい制度をコラムにしました
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