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01. 特定技能外国人制度についてのよくいただく質問

特定技能外国人制度とは何ですか

中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、建設分野を含む16分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を労働者として受入れる制度です。2019年4月1日にスタートしました。

技能実習制度との違いは何ですか

技能実習制度は、日本での技能実習を通じた発展途上国への技能移転を目的としています。一方、特定技能外国人制度は、人手不足の解消のため即戦力となる外国人材の受入れを目的としています。そのため、特定技能外国人は、相当程度の知識又は技能を有する者であることが求められます。

「特定技能1号」という在留資格について教えてください

相当程度の知識又は経験を有する外国人に対しては一定の手続きを経て、「特定技能1号」という通算5年の在留期間を上限とし、家族の帯同は原則不可とする在留資格が付与されます。

「特定技能2号」という在留資格について教えてください

熟練した技能を有する外国人に対しては一定の手続きを経て、「特定技能2号」という在留期間の更新に上限を付さず、当該外国人が扶養する配偶者と子供に限って帯同を可能とする在留資格が付与されます。この「特定技能2号」という在留資格は、介護分野以外の15分野で付与されることになっています。
※介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはしていません。


建設分野で特定技能2号となるには、一定期間以上の班長経験と建設分野特定技能2号評価試験もしくは技能検定1級への合格が必要です。


一定期間以上の班長経験については、国土交通省のHPをご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk3_000001_00003.html


建設分野特定技能2号評価試験の実施状況に関しては「建設分野特定技能評価試験ページ」をご確認ください。


技能検定1級(実施主体:JAVADA)については、中央職業能力開発協会のホームページをご確認ください。

建設分野の特定技能受入対象職種は何ですか

建設分野の全ての職種において1号特定技能外国人の受入れが可能となっております。詳細は国土交通省のホームページを確認してください。

外国人に従事させようとする業務が、受入れ対象職種の業務に該当するか、どのように確認したら良いですか

「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 ‐ 建設分野の基準について ‐」別表6-2から別表6-7において、受入れ対象職種ごとに業務内容が定義されていますので、ご確認ください。 特定技能外国人は、別表に記載された「主な業務内容」及び「主に想定される関連業務」に従事することができますが、専ら「主に想定される関連業務」のみに従事することは認められません。 なお、別表に記載された関連業務以外でも、建設分野の業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(作業準備、運搬及び片付け等)に付随的に従事することもあり得るものです。


特定技能業務区分の建設業許可との対応表はこちらをご確認ください。

技能実習から特定技能へ在留資格変更する際、技能評価試験が免除の対象となるかは、どのように確認したら良いですか

業務区分と、修了した技能実習等との対応関係については運用要領(ガイドライン)別表6-1をご参照ください。
特定技能外国人が行う作業が、どの業務区分に該当するかは特定技能業務区分の建設業許可との対応表をご確認ください。


<別表6-1の見方について>


別表6-1の見方について


なお、特定技能外国人は「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 ‐ 建設分野の基準について ‐」別表6-2から別表6-7に定義されている、「主な業務内容」及び「主に想定される関連業務」に従事することができますが、専ら「主に想定される関連業務」のみに従事することは認められません。
なお、別表に記載された関連業務以外でも、建設分野の業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(作業準備、運搬及び片付け等)に付随的に従事することもあり得るものです。




特定技能では3つの業務区分がありますが、どの試験に合格すれば技能水準を満たすと判断されますか

業務区分と、合格が必要な試験の対応関係については運用要領(ガイドライン)別表6-1をご参照ください。
特定技能外国人が行う作業が、どの業務区分に該当するかは特定技能業務区分の建設業許可との対応表をご確認ください。


<別表6-1の見方について>


別表6-1の見方について


なお、特定技能外国人は「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 ‐ 建設分野の基準について ‐」別表6-2から別表6-7に定義されている、「主な業務内容」及び「主に想定される関連業務」に従事することができますが、専ら「主に想定される関連業務」のみに従事することは認められません。
なお、別表に記載された関連業務以外でも、建設分野の業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(作業準備、運搬及び片付け等)に付随的に従事することもあり得るものです。

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