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- Q&A 05. 特定技能雇用契約や報酬などについて
Q&A
05. 特定技能雇用契約や報酬などについて
- 特定技能雇用契約の締結に際して注意することはありますか
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受入企業は、必ず「雇用契約に係る重要事項事前説明書」を用い、1号特定技能外国人に支払われる報酬予定額や業務内容等について、事前に当該外国人が十分に理解することができる言語を用いて説明し、理解していることを確認する必要があります。 この重要事項説明については、テレビ電話などで行うことも可能です。
- 「雇用契約に係る重要事項事前説明書」はどこで入手できますか
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国土交通省のWebサイトにあります。
「申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】」ページの「オンライン申請で必要な書類の様式」をご参照ください。
なお、外国人への説明用に母国語併記の参考例が用意されているのでご利用ください。
- 特定技能雇用契約のポイントについて教えてください
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特定技能雇用契約の締結の際には、1号特定技能外国人に対し、「同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行うとともに、その旨を特定技能雇用契約に明記していること」が必要となります。
- 「安定的に支払う」とはどういうことですか
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建設分野の特定技能外国人制度では、1号特定技能外国人の安定的な報酬を確保するため、仕事の繁閑により報酬が変動しないこと、すなわち「月給制」により、あらかじめ当該外国人との間で合意を得た額の報酬を毎月安定的に支払うことが必要です。受入企業で雇用している他の職員が月給制でない場合であっても、1号特定技能外国人に対しては月給制による報酬の支払いが求められます。
- 「技能習熟に応じて昇給を行う」とはどういうことですか
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1号特定技能外国人が在留することができる期間は、通算して5年を超えない範囲とされており、この範囲で就労することが可能です。そのため、実務経験年数や資格等の取得など技能の習熟に応じて昇給を行うことが必要となります。その昇給見込額等をあらかじめ特定技能雇用契約や建設特定技能受入計画に記載しておくことが必要です。
- 審査は基本給の額のみで行われますか
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無条件で毎月固定的に支給される所定内手当も含めて審査対象です。
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