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- Q&A 06. 建設特定技能受入計画の認定申請について
Q&A
06. 建設特定技能受入計画の認定申請について
- 建設特定技能受入計画(新規申請) ※オンラインにて入力
- 登記事項証明書、住民票(原本)等
- 建設業許可証の写し
- 常勤職員数を明らかにする文書
- 建設キャリアアップシステムの事業者IDを確認する書類
- JACの会員証又はJACの正会員である建設業者団体の会員であることを証する書類
- 弁護士証票又は行政書士証票(代理申請を行う場合のみ)
- ハローワークで求人した際の求人票
- 同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
- 就業規則および賃金規程
- 同等の技能を有する日本人の賃金台帳
- 同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類
- 特定技能雇用契約書および雇用条件書
- 時間外労働・休日労働に関する協定届、変形労働時間に係る協定書、協定届、年間カレンダー
- 雇用契約に係る重要事項事前説明書の写し
- 建設キャリアアップシステムカードの写し
- 1号特定技能外国人を受入れる際に必要な手続きを教えてください
-
1号特定技能外国人を受入れる際の全体の流れを知りたい場合は、外国人受入れマニュアルこれだけは押さえたい!受入れ企業がすべきことをご確認ください。
「建設特定技能受入計画」は、オンラインにて国土交通大臣に認定申請します。
必要な手続きや受入計画のオンライン申請の方法・その様式などは、国土交通省Webサイトの申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】や各種計画の手引き をご確認ください。
- 「建設特定技能受入計画」について教えてください
-
受入企業は、建設特定技能受入計画を作成し、国土交通大臣に原則としてオンラインにて認定申請を行う必要があります。 試験合格者である外国人を雇用する場合又は試験免除者である外国人を雇用する場合のいずれの場合であっても、新たに特定技能雇用契約を結ぶ場合には、必ず国土交通大臣の認定を受けなければなりません。
- 「建設特定技能受入計画」はどのように提出すればよいですか
-
外国人就労管理システムにログインし、オンラインによる申請を行う必要があります。
建設特定技能受入計画の審査・認定の事務は、国土交通省の各地方整備局等で実施されます。
○認定申請先:外国人就労管理システムへ
- 「建設特定技能受入計画」とは具体的にどのようなものですか
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建設特定技能受入計画は、
(1)低賃金や社会保険未加入といった処遇で労働者を雇用する等の劣悪な労働環境が確認される企業の建設市場への参入を認めず公正な競争環境を維持すること、
(2)雇用者・被雇用者双方が納得できる処遇により建設業における外国人技能者の失踪・不法就労を防止すること等、1号特定技能外国人を受入れるにあたって建設業界として必要であると認められる事項について、国土交通大臣による認定及びその実施状況の継続的な確認により担保しようとするものです。
国土交通省は、建設特定技能受入計画の主な認定基準を次の①から⑦としています。
①受入企業は建設業法第3条の許可を受けていること
②受入企業及び1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステムへの登録
③JACへの加入及びJACが策定した行動規範の遵守
④特定技能外国人の報酬額が同等の技能を有する日本人と同等額以上、安定的な賃金支払い(月給制)、技能習熟等に応じた昇給
⑤賃金等の契約上の重要事項を書面で事前説明(外国人が十分に理解できる言語)
⑥1号特定技能外国人に対し、受入れ後、国土交通大臣が指定する講習・研修を受講させること
⑦国又は適正就労監理機関((一財)国際建設技能振興機構(FITS))による受入計画の適正な履行に係る巡回指導の受入れ
- 「建設特定技能受入計画」の提出はいつすればよいですか
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現在、日本国内に在留している技能実習2号を良好に修了する見込みの者等を採用する場合には、在留資格「技能実習」の在留期間満了日の半年前から建設特定技能受入計画の認定申請が可能ですので、計画的に準備されることをお勧めします。
- 請負代金の額が500万円未満の軽微な工事のみを行う企業であっても、建設業の許可をとらなければならないのですか
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軽微な工事のみを請け負う企業は、建設業法上、建設業法第3条の許可の取得は任意とされています。しかしながら、建設分野の特定技能外国人を受け入れるに当たっては、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき建設分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件」第3条第3項第1号イに基づき、軽微な工事のみを請け負う企業であっても建設業法第3条の許可は必須になります。
- 建設業許可の種類と特定技能外国人が従事する職種とが一致していない場合、新たに該当職種の建設業許可をとる必要がありますか
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建設業許可の種類は問いませんので、建設業許可の種類と特定技能外国人が従事する職種の職種名が一致していなくても問題ありません。 したがって、何らかの建設業の許可をお持ちであれば、改めて特定技能の職種と同じ種類の建設業許可をとる必要はありません。
- 建設キャリアアップシステムの登録は、いつまでに済ませるのですか
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外国人を雇用する受入企業の方の事業者登録は、受入計画を国土交通省に認定申請するまでに済ませておくことが必要です。
外国人の技能者登録については、特定技能外国人になろうとする者が①日本に在留している場合は、認定申請時に、②海外に在留している場合は、原則として入国後1か月以内に、受入報告とともに国土交通省に建設キャリアアップカードの写しを提出する必要があります。
- 特定技能外国人の賃金は、いくらに設定すれば良いですか
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特定技能外国人と同等の技能を有する日本人の技能者に支払っている報酬と比較し、適切に報酬予定額を設定する必要があります。 また、特定技能外国人は、既に一定程度の経験又は技能等を有していることから、第2号技能実習生の報酬額を上回るものでなければなりませんし、同じ企業で外国人建設就労者を雇用している場合には、当該外国人建設就労者と同等額以上の報酬でなければなりません。 なお、上記の基準を満たしたとしても、事業所が存する圏域内及び全国における同一または類似職種の賃金水準と比較して低いと判断される場合には、報酬予定額を設定し直していただくこともありますので、ご留意ください。
- 月給制とのことですが、日給月給制でも構わないのですか
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月給制とは、「1か月単位で算定される額」(基本給、毎月固定的に支払われる手当及び残業代の合計)で報酬が支給されるものを指します。働く日数に応じて報酬が毎月変わるような日給月給制は認められません。
- 比較対象となる同等の技能を有する日本人がいない場合、どうしたら良いですか
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特定技能外国人と同じ職種の日本人労働者を参考に、適切に報酬額を設定してください。なお、参考にする日本人労働者が同じ職種であっても、当該日本人労働者が年金受給者であったり、定年後の再雇用者であったりする等、経験年数が大きく離れている場合には参考とすることができません。 その場合には、周辺地域における建設技能者の平均賃金や設計労務単価等を参考にしつつ、就業規則や賃金規程に基づき、3年程度または5年程度の経験を積んだ者に支払われるべき報酬の額から適切に設定してください。
周辺地域の建設技能者の平均賃金は、以下の「賃金水準構造基本統計調査」に掲載のある各都道府県のエクセル表から、該当都道府県の「D建設業」シートを選択し、同等の経験年数を有する者の賃金水準を参考としてください。
〇詳しくは国土交通省Webサイトの同等の技能を有する日本人の技能者についてをご確認ください
- 必ず昇給させなければならないのですか
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建設分野の特定技能制度においては、告示(平成31年国土交通省告示第357号)第3条第3項第2号により、技能の習熟に応じて昇給させることが必須となっています。受入計画にはその昇給見込額や昇給条件(例:実務経験年数、資格・技能検定を取得した場合、建設キャリアアップシステムのレベルが上がった場合など)を明記してください。
- 就業規則には、諸手当、昇給及び退職金に関する具体的な支給額を規定しておらず、「その都度、技能者の労働状況等を勘案して支給額を決定する」と規定されております。この場合、具体的な支給額等を記載ができないため、受入計画には「就業規則により決定」とのみ記載すればよいですか?
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認定審査において、安定的な報酬の支払を審査しているため、具体的な支給額の記載を求めております。「○○円以上」など、昇給の最下限が判るように記載してください。
- 特定技能外国人への報酬の支払いについては、口座振り込みでなければいけないのですか
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建設分野の特定技能制度においては、告示(平成31年国土交通省告示第357号)第3条第3項第2号により、報酬を安定的に支払うことが義務づけられています。国土交通省において、報酬が安定的に支払われているかを着実に把握するため、口座振込みでの支払いをお願いしております。なお、口座振込みで支払いをする場合は、労働者(特定技能外国人)の確認と同意を得て雇用条件書を締結するようにしてください。 なお、同意を得られない場合は、建設特定技能受入計画の認定はできません。
- 国内人材確保の取組みについて、ハローワークの求人票の添付は必須なのでしょうか。求人誌や求人サイトでの人材募集で代替することはできませんか
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ハローワークの求人票の添付は必須となっています。建設分野では、職業安定法により、建設業務に就く労働者の有料職業紹介が禁止されているため、求人誌や求人サイトによる有料の職業紹介は違法となっていますので代替できません。
- ハローワークの求人票はどのような内容のものでも良いのでしょうか
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以下の4つの条件を満たしている必要があります。
・特定技能外国人と同じ職種の求人であること
・特定技能外国人と同程度の処遇・待遇の求人であること
・建設特定技能受入計画の申請日から起算して1年以内の求人であること
・いわゆる空求人(求人後すぐに求人を取り下げる場合等が当てはまります)でないこと
- 建設特定技能受入計画の認定申請に添付する、ハローワークへ求人した際の求人票は、技能実習からの移行の場合でも、必ず提出しなければいけないのですか
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特定技能制度は、生産性向上や国内人材確保の取組みを行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため必要と認められる場合に限って外国人材の受入れを可能とするものです。 国内で人材の確保に係る相応の努力を行っているかどうかが審査の重要なポイントとなりますので、技能実習からの移行の場合であっても、ハローワークで求人した際の求人票又はこれに類する書類の提出が必須になります。 なお、建設業については有料職業紹介が禁止されているため、求人・転職サイト等で募集をかけたことを内容とする書面を添付することは認められません。
- 外国人就労管理システムの仮登録を行ったのですが、メールが届きません。
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外国人就労管理システムのトップページに以下の注意事項の記載があります。「仮登録の際に申請するメールアドレスは、受入企業が通常使用するメールアドレスを登録してください。フリーメールアドレスの場合、メール未着等への対応は出来かねます。また、キャリアメールアドレスの使用は出来ませんのでご注意ください。」登録されたメールアドレスについて、上記に該当していないかご確認ください。
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