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Q&A
11. 建設分野の特定技能に係る業務区分の変更について

JACの事業内容に変更はありますか

変更ありません。事業内容についてはJACの事業活動のご紹介をご参照ください。

賛助会費や受入負担金に変更はありますか

変更ありません。年会費と受入れ負担金については年会費と受入負担金をご参照ください。

「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分で建設作業すべてを網羅していますか

建設業法第2条第1項において、「建設工事」を「土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう」と定義されており、建設業としての許可を受けて行う29種類の工事の別が同表で具体に限定列挙されております。 3区分において、これらの29種類の工事に係る専門作業を網羅するよう規定されております。

既に特定技能外国人になっている者について、国土交通省・出入国在留管理庁(入管)への諸手続きは必要ですか

区分統合前に特定技能1号の在留資格を有している特定技能外国人については、区分統合後、自動的に新区分に読み替えられますので、従事させる職種・作業に変更(追加を含む)がない限り手続きは不要です。 従事させる職種・作業を追加する場合や変更する場合には、従事する職種・作業について同等の技能を有する日本人と同等以上の報酬になるよう昇給を行う必要がありますので、雇用契約書を新たに締結するか、基本賃金の部分の変更契約を行ったうえで、外国人就労管理システム上で基本給の変更届出を行う必要があります。


例えば、今までとびの作業だけをしていた特定技能外国人に、コンクリート圧送と建設機械施工の作業をさせる場合には、同等の技能を有する日本人と同じ待遇にしないといけないので、雇用契約を変更(昇給)させた上で、受入計画の変更届出が必要です。

新制度においても海外での教育訓練は行われますか

スキルアップのための講習等を正会員団体である専門工事業団体と共に検討していく予定です。

防水の技能実習を終えた外国人を特定技能外国人として雇用できますか

技能実習2号を防水施工で良好に修了した方については、受入計画の申請可能です。区分は「建築」での申請になります。

防水の団体は会員証を出してくれるようになりましたか

全国防水工事業協会は会員証明書を発行します。

技能実習の職種経験は4年目だが、他の職種の仕事は未経験に近い労働者がいます。 それでも特定技能外国人として雇用する場合、給与は4年目相当になりますか

はい。同一の業務区分内においては、共通の技能・経験を有しているとみなされますので、実際に4年程度の経験を積んだ日本人の技能者に支払っている報酬額と比較し、同等以上の報酬額とする必要があります。

新業務区分でも、対応する職種の技能検定に合格した場合、特定技能になるための要件を得ることができますか

はい、特定技能になるための要件を得ることができます。

技能実習から特定技能への移行は今まで通りできますか

移行対象となる技能実習の修了者については、これまでと同様、特段追加の試験等を受けることなく、対応する特定技能への移行が可能です。 対応する特定技能の業務区分以外への移行を希望する場合については、移行を希望する業務区分に対応する試験を別途受験していただく必要があります。

特定技能として就労中の外国人は、新制度でどの職種に移行されますか

こちらの表でご確認ください。

例えば、すでに「型枠施工」で就労している特定技能外国人に、新区分では同じ区分に含まれる「鉄筋施工」の仕事もさせていいでしょうか

「型枠施工」も「鉄筋施工」も同じ業務区分「土木」「建築」の職種ですので問題ありません。


その場合、同等の技能を有する日本人と同じ待遇にしないといけないので、雇用契約を変更(昇給)させた上で、受入計画の変更届出が必要です。

例えば「塗装」の技能実習生から建築区分の特定技能外国人になった場合、本当に建築区分の「内装仕上げ」の仕事をさせていいのか

全く作業内容が異なる職種についても、区分が同じであれば制度上は従事可能です。自社で教育を行うなどして、従事できる作業を拡大させることが可能です。

職種が型枠施工で、試験区分としては土木にも建築にも当てはまる場合等、複数にまたがる職種の場合どの区分の試験を受ければいいのか

各区分に含まれる職種を確認し、今後どういった作業を行っていきたいかを踏まえて、選択してください。

建設分野特定技能評価試験はどこで実施されますか

各地で実施しています。建設分野特定技能評価試験の詳細については「建設分野特定技能の評価試験情報と申込み」のページの受験案内をご確認下さい。

建設分野特定技能評価試験はどのくらいの頻度で実施されますか

建設分野特定技能評価試験の詳細については「建設分野特定技能の評価試験情報と申込み」のページの試験実施情報をご確認下さい。

解体業を営んでいる場合、雇用する特定技能外国人はどの区分の試験に合格している必要がありますか

新区分による特定技能1号評価試験の建築区分での試験に合格していることが必要になります。

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