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- Q&A 12. 特定技能2号について
Q&A
12. 特定技能2号について
- 「特定技能2号」を受入れる為には、国土交通省の認定が必要ですか
- 「特定技能2号」の受入れに、特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)への加入は必要ですか
- 「特定技能2号」になる為の要件と必要な手続きは何ですか
- 「特定技能1号」と「特定技能2号」の違いは何ですか
- 「特定技能2号」の在留期間に上限はありますか
- 特定技能1号では「土木区分・建築区分」の認定を受けとび職種に従事していましたが、特定技能2号も「土木区分・建築区分」両区分の要件を満たす必要がありますか
- 受入負担金は「特定技能2号」も発生対象ですか
- 「特定技能2号」に移行した場合、10の義務的支援は発生しますか
- 「特定技能1号」を満了しなければ「特定技能2号」にはなれませんか
- 例えば、土木区分で班長経験を蓄積した特定技能1号外国人が「ライフライン・設備区分」の試験に合格した場合、特定技能2号移行の要件を満たしますか
- 「特定技能2号」もJACの求人求職紹介やFITSの母国語相談窓口を利用できますか
- 「特定技能2号」もJACの受入サポートサービスを利用できますか
- 企業が少数(親方、日本人従業員、特定技能1人など)の場合、班長としての経験を積む機会がありませんが「特定技能2号」にはなれませんか
- 「特定技能2号」の外国人が現場に入る際に提出する書類はありますか
- 「特定技能2号」を目指している外国人に職長・班長経験を積ませる為、職長教育等を受けさせたいが、指定の講習・セミナーなどはありますか
- 雇用中の外国人が「特定技能2号」を目指していますが、企業としてどのような取り組みをするべきですか
- 「建設特定技能2号評価試験」は海外でも実施されていますか
- 「特定技能2号」は母国から家族を呼ぶことができますか
- 「特定技能2号」が転職希望する際はどのような手続きが必要ですか
- 「特定技能2号」は常勤職員に含まれますか
- 「特定技能2号」の国内受入人数に上限はありますか
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