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第3章
04. 建設特定技能受入計画 作成のポイント(申請編)

では、実際に入力していきましょう。
ここでは、国土交通省作成の手引きに従ってご案内しています。

※全体は国土交通省HPで確認できます。

新規申請
新規申請
取得したIDとパスワードを使用してログインし、「新規申請」をクリックします。
外国人就労管理システムは、開いた状態で時間が経つとログアウトしますので注意してください。
受入企業の情報(1/2)
受入企業の情報(1/2)
必須項目に入力します。

  • 「アップロード」ボタンを押さないと書類は添付されませんのでご注意ください。
  • メールアドレスは代理申請者のものではあってはなりません。
    必ず受入企業のメールアドレスを入力して下さい。
  • 入力の途中でも一時保存ができますので、入力できるところから入力し、保存しておきましょう。
受入企業の情報(2/2)
受入企業の情報(2/2)
  • 許可を受けている建設業許可はすべて申告してください。
  • 常勤職員数とは、すでに雇用している1号特定技能外国人、外国人技能実習生、外国人建設就労者を除いた人数です。
  • 建設キャリアアップシステム事業者IDがないと受入計画は申請できません。
代理申請者
代理申請者
受入計画は企業自身の大切な情報です。
登録支援機関にお願いして入力してもらうなどは、差戻しや受入れ後の監査時等にトラブルのもととなります。
内容は必ず受入企業が把握するようにしてください。

  • 本登録は行政手続です。
    弁護士、行政書士以外の者が報酬を得て申請することは禁じられております。ご注意ください。
受入企業の取組み・賃金等(1/2)
受入企業の取組み・賃金等(1/2)
特定技能外国人制度は日本人の仕事を脅かすものではありません。
求人を行っても十分な人手が確保できないときに活用するものです。

  • 賃金部分での差戻しがほとんどです。周囲の賃金水準と必ず比べて下さい。
    建設業は処遇改善を図っています。
    自社の賃金規程が地域の賃金水準に達していない場合は、申請が通らないことがあります。
受入企業の取組み・賃金等(2/2)
受入企業の取組み・賃金等(2/2)
建設特定技能受入計画 作成のポイント(書類準備編)で準備した書類をアップロードしていきましょう。

安全衛生教育や技能の向上にむけて行っている取り組みを記載して下さい。
講習の受講により技能が向上し、外国人本人のモチベーションアップにつながり競争力アップにつながります。
1号特定技能外国人(1/4)
1号特定技能外国人(1/4)
やれやれと、思ってここで終わってはいけません。

「追加」を押して、1号特定技能外国人リストを入力してください。
1号特定技能外国人(2/4)
1号特定技能外国人(2/4)
複数の外国人を登録する際に、同じ在留カード番号で申請しているケースが見受けられます。
必ず1名ずつ確認して入力をしてください。

外国人情報の画面には一時保存のボタンはありません。一流れで入力してください。
1号特定技能外国人(3/4)
1号特定技能外国人(3/4)
「登録」ボタンを押さないケースが多数見受けられます。忘れずに!
1号特定技能外国人(4/4)
1号特定技能外国人(4/4)
前のSTEPで「登録」を押すと外国人リストに反映されています。

すべての項目・外国人を入力したら、右下の「確認」をクリックしてください。

その後、計画確認画面がでますので、内容を確認し「申請」ボタンをクリックします。
適正な就労管理及び労働環境の確保に関しての宣誓
適正な就労管理及び労働環境の確保に関しての宣誓
内容を確認し、「同意宣誓」をクリックします。

この申請した受入計画に沿っているかどうかをFITSが巡回し、確認いたします。
おつかれさまでした。
おつかれさまでした
これで、終了です。おつかれさまでした。
※「正常に申請が完了しました」といったメールが届きます。

差戻しがある場合は、登録したメールに連絡がきます。早めに修正対応してください。

認定が下りるまでは、2~3か月かかります。

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