「建設特定技能受入計画」は、オンラインにて国土交通大臣に認定申請します。
まずは、これだけの書類が必要です。
できるところから準備をはじめましょう。
※アップロードするための書類はすべて、ファイル名=書類名にしてください。
- 例)
- ・全部事項証明書
- ・ABC(氏名)の雇用契約書
- ・雇用条件書
- ・DEF(氏名)の重要事項事前説明書
- ・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
- ・国土太郎の賃金台帳
- ・36協定書 など
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を用意します。
- 新規申請のときに限り、現在事項証明書でも構いません。変更申請の場合は、変更前後の確認が必要なため、履歴事項証明書の添付が必要です。
- 申請日より3か月以内に発行されたものを添付してください。
- 個人事業主の場合は、住民票を用意します。
建設業許可証(許可通知書又は許可証明書)を用意します。
- 厚生年金保険に加入している場合は、「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」
- 上記以外の場合は、「土建国民健康保険の加入者一覧」
等を用意します。
- 常勤職員数を明らかにするため、1号特定技能外国人、外国人建設就労者、技能実習生を含む全従業員のデータが必要です。
- 被保険者整理番号にマスキングしてください。
建設キャリアアップシステムの事業者IDを確認する書類
事業者IDが記載されたハガキ又はメールを用意します。
- 事業者IDがないと受入計画は申請できません。また、建設キャリアアップシステムの登録には一定の時間がかかりますので、早めに申請しましょう。
- 初期パスワードにマスキングしてください。
特定技能外国人受入事業実施法人に加入していることを証する書類
- 所属する建設業者団体がJACの正会員として加入している場合
→当該建設業者団体が発行した会員証
- JACに賛助会員として加入している場合
→JACが発行した会員証
を用意します。
特定技能外国人に従事させる業務と同じかつ正社員の募集を行った際の求人票を用意します。
- 申請日から直近1年以内かつ建築・土木作業員の募集であることが必須です。
- ハローワークに求人を出したことがない場合は、一度求人を出して、その求人票を提出する必要があります。
同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
国土交通省のHPより、「同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書」をダウンロードし、用意します。
労働基準監督署に提出した就業規則及び賃金規程を用意してください。
- 常時10人以上の労働者を雇用していない企業で、これらを作成していない場合は、不要です。
STEP7で比較した同等の技能を有する日本人従事者の賞与を含む賃金台帳(直近1年分)を用意します。
同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類
STEP7で記載した日本人従事者の経歴書を用意します。
法務省のHPより、外国人本人が十分に理解することができる言語(母国語等)を併記した「参考様式第1-5号 特定技能雇用契約書」をダウンロードし、用意します。
法務省のHPより、外国人本人が十分に理解することができる言語(母国語等)を併記した「参考様式第1-6号 雇用条件書(別紙「賃金の支払」を含む。)」をダウンロードし、用意します。
- 雇用契約開始日は、申請日から半年以上先にしないでください。
- 有期雇用の契約期間は、3年までとなっています。(労働基準法)
法令に反しない契約期間で契約を締結してください。
所定労働時間や休日日数は、1号特定技能外国人と日本人が同じまたは日本人以上の条件である必要があります。
安定的な報酬の支払いのため、口座振込を選択してください。
外国人保護のための施策ですので、何故口座払いが必要なのかを丁寧に説明し、口座振込の同意を取ってください。
また、建設分野の1号特定技能外国人は月給制としています。
雇入れ時の健康診断の記載について、新規入国・転職の場合は、入社前3か月以内、または入社直後1か月程度で実施してください。
他の在留資格時から継続して雇用している場合は、特定技能の雇用開始日から過去1年以内に受診した健康診断の日付を記入してください。
時間外労働・休日労働に関する協定届、変形労働時間に係る協定書、協定届、年間カレンダー
- ①時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)
- ②1年単位の変形労働時間制に係る労使協定書
- ③1年単位の変形労働時間制に関する協定届
- ④会社の年間カレンダー
を用意します。
- 変形労働時間制を採用していない場合は、①のみ用意します。
国土交通省のHPより、「雇用契約に係る重要事項事前説明書」をダウンロードし、用意します。
技能者IDが記載されたカードを用意します。
- 海外から来日する外国人を雇用する場合は、受入報告書の提出時(入国後原則として1か月以内)までに用意してください。